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ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。 私たち田崎社労士事務所は久留米市・筑後地域を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。
田崎社労士事務所が一番大切にしていることはお客様の満足感、安心感です。スピード対応・信頼のある対応・組織だった対応。就業規則、助成金、給与計算でお悩みの方は田崎社労士事務所におまかせください。
紹介映像
https://youtu.be/TXYgBRQmcko

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法についてとり上げます。>>本文へ |

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厚生労働省は1年に1回、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的とした「就労条件総合調査」を行っています。今回は、週休制、年間休日総数について、2025年の調査結果と10年前の2015年の調査結果を比較した上で、年間休日総数を変更する際の注意点を確認します。>>本文へ |

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新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |


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都道府県別に人口10万人あたりの医療施設に従事する医師数の推移をみていきます。>> 本文へ |

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障害福祉サービス等の事業所数の推移をみていきます。>> 本文へ |

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人事労務に関する情報をQ&A形式でご紹介いたします。今回は、育児休業から復帰する職員の年休付与に関するご相談です。>> 本文へ |

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用] |
| パートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 |

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| リーフレット集へ | |
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パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行) |
| 10月1日から、雇入れ時の労働条件明示事項の追加、「同一労働同一ガイドライン」が改正されること等を案内したリーフレット重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2026年4月 | |